| 定義 | 「国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合にその反対給付として支出する経費」つまり、国の本来業務を国に代わり受託機関が実施するもの。 |
|---|---|
実施主体
| 国「国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合にその反対給付として支出する経費」つまり、国の本来業務を国に代わり受託機関が実施するもの。 |
| 配分方法 | 委託契約(民法上の準委託契約。) |
| 配分先 | 機関(国の委託契約は、通常、機関と締結。委託費については100%機関契約。) |
| 資産の帰属 | 国(所有権移転後に、国に帰属。) |
| 知財の帰属 | 国(ただし、産業活力再生特別措置法(日本版バイ・ドール法)第30条第1項により知的財産権の一部は委託先に帰属することができる。) |
| 関連法規 | 国の会計諸法規、及び私法上の契約と同様(事業内容は、甲乙両者の合意に基づく契約に縛られる。委託費については、その他経理事務執行について「事務処理要領」に基づいて執行する旨の条文が含まれている。 |
補助金 補助(一方的、反対給付なし=助成的性格)
| 定義 | 「国が特定の事務、事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事務事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付される金銭的給付」。補助事業者の事業への財政援助の作用を持つ。 |
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| 実施主体 | 補助事業者「国が特定の事務、事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事務事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付される金銭的給付」。補助事業者の事業への財政援助の作用を持つ。 |
| 配分方法 | 交付決定(行政行為) |
| 配分先 | 個人、グループ、機関等様々(制度により様々な形をとる。) |
| 資産の帰属 | 補助事業者(ただし、適化法第22条により、処分等について一部成約がある。) |
| 知財の帰属 | 補助事業者(補助事業者に帰属) |
| 関連法規 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適化法)(交付申請からその精算に至るまでの手続き等、事務、事業の基本的な事項を法定したもの。具体的な条件等は、各省で定める補助条件又は補助金交付要綱などによる。) |
(出所 文部科学省の資料から引用)
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